ご寄附について

ご寄附・ご支援のお願い

当財団は、1965年の設立当初より「子どもの健全な育成を通した社会貢献」という理念を一貫して実践してまいりました。皆様からの温かいご支援や心のこもったご寄附は、当財団の社会貢献事業や活動の推進に大きな力となります。ご理解とご支援をよろしくお願い申し上げます。 なお、当財団は2012年4月1日公益認定を受け、「公益財団法人 明治安田こころの健康財団」となりました。今後はご寄附いただいた場合、税制上の優遇措置を受けられるようになります。

ご寄附をいただくことが多いケースについて

  1. 個人の方から社会のために役立てて欲しいというご寄附
  2. 長寿や金婚式などのお祝いの記念としてのご寄附
  3. チャリティバザーや文化祭などの収益のご寄附
  4. お店の募金箱からのご寄附
  5. 香典のお返しに代えてというご寄附
  6. 相続遺産からのご寄附(遺贈、ご遺族が行なう遺産のご寄附) ※1
  7. 企業の社会貢献活動の一環としてのご寄附

※1 遺贈を行うためには遺言書を作成する必要があり、専門家へのご相談をお勧めします。

ご寄附の種類と使途

皆さまからのご寄附は、当財団が実施するさまざまな事業や活動に充てさせていただきます。
なお、「使途指定寄附」の詳細については当財団にお問合せ下さい。

  1. 一般寄附:「寄附金等取扱規程」に基づき公益目的事業全般で活用
  2. 使途指定寄附:特定の活動や制作費などに活用

ご寄附の方法

1) 下記あてご送金ください。

払込手数料はご負担をお願いいたします。

郵便局ご利用の場合

郵便振替口座番号
00180-4-283059
加入者名
明治安田こころの健康財団

銀行ご利用の場合

銀行・口座番号
みずほ銀行高田馬場支店(普通) No.2810286
口座名義人
(財)明治安田こころの健康財団

2) 領収証・お礼状をご送付させていただきますので、送金時は下記にご留意願います。

郵便局の場合
通信欄に「お名前・ご住所・電話番号」をご記入ください。
銀行の場合
当財団までご連絡ください。
TEL : 03-3986-7021 (定休日:日曜・月曜)

3) 当財団への直接のご持参や現金書留でも受付けています。

財団所在地
〒171-0033 東京都豊島区高田3-19-10 8階
TEL
03-3986-7021
FAX
03-3590-7705
アクセスマップ
アクセスマップはこちら

税制上の優遇措置(令和3年4月1日現在)

当財団への寄附金は、以下のような税法上の優遇措置(寄附金控除)が受けられます。
これらの控除を受けるには、毎年2月~3月の確定申告の期間に、当財団が発行する「領収証」を必要書類に添付し税務署に提出する必要があります。

ただし、当財団の主目的に関連しない出資業務に使途を指定して行われた寄付金は、対象になりません。

1) 個人の方の場合

(1) 所得税

寄附金額から2,000円を差し引いた金額が、寄附者の年間所得金額から控除されます(寄附金控除)。ただし、控除の限度額は年間所得の40%です。

(2) 個人住民税

当財団は、東京都から個人都民税の寄附金控除となる団体、豊島区から特別区民税の寄附金控除となる団体に指定されております。この制度は、東京都並びに豊島区にお住まいの個人の方から当財団に寄附があった場合に、申告を行うことで、従来の所得税控除に加えて個人住民税から税額控除の適用を受けることができます。

  1. 東京都にお住まいの方
    • 個人都民税控除額
    • (寄附金額 - 2,000円)× 4%(控除額は総所得金額の30%が限度)
  2. 豊島区にお住まいの方
    • 特別区民税控除額
    • (寄附金額 - 2,000円)× 6%(控除額は総所得金額の30%が限度)

    ※豊島区にお住まいの方は、個人都民税と併せて控除が受けられます。

(3) 相続税

  • 相続により取得した財産の一部または全部を、相続税の申告期間内にご寄附していただいた場合、ご寄附いただいた財産には相続税は課税されません。
  • 寄附金控除に関する詳しいことは、お住まいの地域の税務署や税務相談室等にご相談、ご確認願います。

2) 企業の場合

通常の一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠として損金算入が認められます。
次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。

  1. 公益財団法人に対する寄附金の合計額
  2. 特別損金算入限度額
    (資本金等の額×(当期の月数/12)×0.375%+所得の金額×6.25%)×(1/2)

「領収証」の発行・ご送付

ご入金の確認後、ご寄附をいただいた方には「領収証」を発行いたします。寄附金として税法上の控除を受ける場合には「領収証」が必要となります。

寄附金控除に関する詳しいことは、お近くの税務署や税務相談室等にご相談、ご確認願います。

明治安田こころの健康財団とはもっと詳しく

1965年の設立当初より、発達に支援を必要としているお子さんへの療育・相談、子どもの抱える心理的な問題の相談、教育や福祉、医療に関わる専門家の育成、子どもの精神保健や福祉の分野への研究助成等の事業を行っています。